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中華民国 社会秩序維持法
改定日: 2021-05-26
カテゴリ: 内務省(內政部)

第 一 編 總則

第 一 章 法例

第1条
この法律は、公共の秩序を維持し、社会の平和を確保するために制定されました。
第2条
社会秩序に対する犯罪は、その任務中に法律によって明示的に規定された場合にのみ罰せられます。
第3条
犯罪が行われた後に法律が改正された場合、それは改正された法律の対象となります。元の行為が犯罪者にとってより有利な場合は、どちらか有利な方が適用されるものとします。
第4条
この法律は、中華民国の領域内で犯された犯罪に適用される。
中華民国の船舶またはその領域外で行われた犯罪は、その領域内で行われた犯罪と見なされるものとします。
第5条
この法律において番号の前にある「以上」、「最大」または「以内」という用語には、指定された番号が含まれるものとします。
第6条
2この法律に規定する解散、検査、禁止又は説得の命令は、書面により発するが、緊急の場合には口頭で行うことができる。


第 二 章 責任
第7条
この法律に対する違反は、故意または過失によるものを問わず、処罰されるものとします。ただし、過失犯罪に対して拘留を課すことはできず、罰は軽減される可能性があります。
第8条
次の人々の行動は罰せられません:
1.14歳未満の人。
2.精神的に無能な人。
14歳未満の者がこの法律に違反した場合、その法定代理人または同等の人物に懲戒を委任することができます。懲戒を執行できる者がいないときは、青少年又は児童福祉施設に送る。
精神障害者がこの法律に違反したときは、その保護者に十分な監督を委ねることができる。要求された監督を行使できる人がいない場合、または監督が不可能な場合は、監督または治療のために精神病院に送られるものとします。
第9条
以下の人々の行動に対する罰は軽減される場合があります。
1. 14歳以上18歳未満の者
2. 70歳以上の方
3.精神障害、言語障害、聴覚障害のある人。
2前項第一号に規定する者、その法定代理人その他これらに準ずる者は、刑罰が科され、かつ、これに準じられた後、懲戒の執行を委嘱することができる。
3第1項第3号に規定する者は、その保護者に対し、刑罰が科され、かつ、送達された後、適当な監督を行うことができる。要求された監督を行使できる人がいない場合、または監督が不可能な場合は、監督または治療を受けるために精神病院に送られます。
第10条
精神障害のある18歳未満の者が、法定代理人または保護者の懲戒または監督の欠如の結果としてこの法律に違反する犯罪を犯したときは、前2条の規定により罰する。法定代理人または保護者も同じ罰則の対象となります。それにもかかわらず、彼らの罰は罰金または懲戒に限定されています。
第11条
法律によるいかなる行為も処罰されないものとします。
第12条
差し迫った違法な侵略から自己または他方の権利を擁護するためのいかなる行動も、処罰されないものとします。
第13条
自分自身または他者に対する差し迫った危険を回避するために必要に迫られた行動は、罰せられません。
第14条
不可抗力に起因するいかなる行動も罰せられないものとします。
第15条
この法律に対する犯罪が2人以上の者によって共同で行われた場合、各違反者はそれぞれ罰せられます。他人を利用して犯罪を犯した者は、使用した者と同じ罰則を受けるものとします。
第16条
この法律に違反して他人に犯罪を犯すよう教唆した者は、教唆された者と同じ罰則を受ける。
第17条
この法律に違反して犯罪を犯すために他の人を助けた人々に課される罰は軽減される可能性があります。
第18条
2特別事業の代表者、従業員その他の職員が、その事業に関する行為がこの法律に違反しているときは、その処罰も事業主に課することができる。
2前項の特例事業の基準は、社会の秩序又は善良の風俗に関するものをいい、内務省が定める。
第十八条の1
責任者、代表者、従業員、または会社、有限責任組合、または事業の他のスタッフ-彼の職業の遂行において、道徳に対する違反、自由に対する違反、中華民国の刑法、人身売買防止法または通信セキュリティおよび監視法に基づくプライバシーに対する違反の刑事犯罪を犯した人、 懲役またはより厳しい罰を受ける可能性があります。会社、リミテッドパートナーシップ、または事業は、事業の終了に直面する可能性があります。
2前項の場合において、他の法令に別段の定めがある場合には、当該規定が優先されるものとします。

 

第 三 章 罰則
第19条
罰則は次のとおりです:
1。 拘留:1日から3日の間。悪化した状況では最大5日間。
2. 事業の終了
3.事業の停止:1日から20日の間。
4.罰金:NTD 300からNTD30,000の間。悪化した状況では最大NTD 60,000。
5. 没収。
6.叱責:書面または口頭での叱責。
事業の終了または事業の停止などの罰則は、比例の原則に従って課されるものとします。
第20条
罰金は、処分決定が下された日の翌日から起算して10日以内に完済する。
罰せられた当事者が不利な経済状況のために罰金を返済できない場合、彼らは3ヶ月の期間にわたって分割払いで支払うことが許されるかもしれません。但し、分割払いのいずれかで支払遅延及び債務不履行となったときは、最初に債務不履行となった分割支払期限を未払いの分割払いの期限とします。
第21条
(削除)
第22条
次の物品は没収されるものとする:
1.この法律に対する犯罪の実行によって得られたもの2
。禁止されているアイテム。
2前項第1号に規定する物品は、違反者のものに限るが、第2号に規定する物品は、違反者のものであるか否かを問わず、没収するものとする。
犯罪の実行に使用された物品は、違反者のものである場合は没収されるものとします。ただし、没収は比例の原則に従う。
第23条
没収は、他の刑罰とともに告知されるものとする。ただし、次のいずれかの場合は、没収が別途発表される場合があります:
1。 その他の罰則は免除されます。
2.犯罪者は逃げました。
3.禁止されているアイテム。
第24条
この法律に反する複数の行為は、それぞれ処罰されるものとします。但し、警察の通達又は現場通報の交付前に同条の規定に反する違反をしたときは、その罪は1つとしてカウントし、加重刑を科することができる。
1つの行動が2つ以上の違反につながる場合、より重い罰則が適用されるものとします。同条の規定に反する違反となったときは、より厳しい刑に処する。
第25条
この法律に対する複数の犯罪は、それぞれ裁定され、別々に処罰されるものとします。執行前に複数の刑罰が決定された場合、執行は以下の規則に従って執行されなければならない:
1 複数の拘禁刑が科されるときは、その刑は、合計5日以内で同時に服役しなければならない。
2. 複数の事業終了命令が課された場合、それらの事業が同じサイトで運営されている場合、そのうちの1つの命令のみが執行されるものとします。但し、異なる事業所で実行される場合は、同時に注文を実行するものとします。
3. 複数の業務停止命令が課された場合は、同時に執行するものとします。同じ事業所に停止が課せられている場合は、合計で20日を超えてはなりません。
4. 事業の終了と事業の停止が別々に課される場合、同一の事業所に課された場合のみ、事業の終了を実行するものとします。それ以外の場合は、同時に実行されるものとします。
5. 複数の罰金が科される場合は、同時に執行し、罰金の総額はNTD 60,000を超えないものとします。罰金が拘禁に取って代わられる場合、拘禁の合算期間は5日を超えてはならない。
6.複数の没収命令が発表された場合、それらは同時に実行されるべきです。
7.複数の叱責命令が発表された場合、それらは同時に実行されるべきです。
8.異なる種類の罰が課される場合、それらは同時に実行されるべきです。事業の終了と事業の停止の両方が課される場合、本条第4号の原則が適用されるものとします。
第26条
最初の刑罰が執行されてから3か月以内にこの法律に対する違反を繰り返すと、加重刑に処せられます。
第27条
この法律に違反し、犯罪が発見される前に自首した者は、罰則を減額または免除されるものとします。
第28条
この法律に対する犯罪に刑を科すときは、すべての状況を考慮に入れなければならない。 特に、次に掲げる状況が刑罰の厳しさを決定する基準となる。
1.犯罪の背後にある動機と目的。
2.犯罪の実行中に犯罪者に影響を与えた刺激。
3.どのような手段で犯罪が行われたか。
4.犯罪者の生活状態。
5.犯罪者の処分。
6.犯罪者の知的レベル。
7.加害者と被害者の関係。
8.義務が犯罪者によって違反された程度。
9.犯罪によって引き起こされた危険または損害。
10.違反後の犯罪者の態度。
第29条
酌量すべき事情を伴うこの法律の違反は、軽減または免除された罰を受ける権利があります。
2前項に規定する緩和要因は、法定の加重又は軽減の状況が関係する場合には、なお適用することができる。
第30条
この法律に基づく刑罰を加重又は軽減する基準は、次のとおりである。
罰金又は拘禁は、当初の刑罰の2分の1を上限とし、又は当初の刑罰の2分の1に減額することができる。
2 刑罰が加重され、又は軽減された後、勾留期間が1日より短い場合又は罰金の額がNTD300未満であるときは、勾留の残余期間又は罰金の額を取り下げる。
3 勾留が1日未満に減額され、又は罰金が300台湾ドル未満に減額されたときは、刑罰を懲戒処分に交代し、又は免除する。


第 四 章 時効
第31条
警察当局は、この法律に対する犯罪が2か月以上前に発生した者を尋問し、処罰し、裁判所に照会してはならない。
2前項に規定する期間の計算は、この法律に対する罪があつた日から起算する。ただし、連続的または継続的な違反については、違反が終了した日から開始するものとします。
第32条
2営業の停止、没収又は懲戒等のこの法律に対する違反に対する刑罰は、その決定の日から三箇月を超えて執行してはならない。罰金は、その決定の日から起算して三箇月を超えて行政執行に付託しない。その他の刑罰(拘禁、事業の停止等)は、その決定の日から六箇月を超えて執行してはならない。
2罰金を分割納付した者が納付を遅滞したときは、前項の三月の計算は、納付期限の翌日から開始する。

 

第 二 編 処罰手続

第1章 合意管轄
第33条
この法律に違反した場合の管轄権は、犯罪が行われた地域、犯罪者が居住、滞在、または所在する地域の地方裁判所、その支部、または警察機関に帰属します。
第34条
中華民国の船舶又はその領域外にある航空機に対して犯された犯罪に対する管轄権は、船舶が登録されている地域、航空機が出発した地域、または船舶が係留されている地域の地方裁判所、その支部、または警察機関に帰属します。
第35条
警察署とその管轄区域は、その管轄内でこの法律に対する犯罪に対する権限を持っています。
アクセスしにくい農村地域では、監督警察機関は、下位の警察署または変電所に権限を行使することを許可する場合があります。
専門の警察機関は、内務省の承認を得るまでの間、その管轄内でこの法律に対する犯罪についてその権限を行使することができる。
第36条
この法律に対する犯罪を処理するために、地方裁判所またはその支部は、各管轄区域の状況およびニーズに応じて、簡易裁判所または通常裁判所を設置することができます。
第37条
地方裁判所又はその支部傘下の簡易裁判所(以下「簡易裁判所」という)の事件は、1名の裁判官が主宰する。
地方裁判所またはその支部傘下の普通手続裁判所(以下、通常裁判所という)の事件は、3人の裁判官が主宰する。
第38条
この法律に違反する犯罪が刑法又は少年非行法に違反するときは、検察官又は少年裁判所に付託し、刑法又は少年非行法の定めるところにより処理しなければならない。当該犯罪が営業停止、営業終了、罰金、没収によっても処罰される場合は、この法律に従って罰する。


第2章 調査
第39条
この法律に対する犯罪の捜査は、警察によって発見されたため、市民によってひっくり返されたため、犯罪者が自首したため、またはその他の事情により、犯罪が警察に知られるようになった直後に、警察機関によって行われるものとします。
第40条
証拠として認められるもの又は没収されるものは、適切に保管しなければならない。裁判所が保管中の物品を没収しないことを決定した場合、その物品は、その所有者、所有者、または保管者に返還されるものとします。所有者、所有者、または管理人がいない場合は、適用法に従って取り扱われるものとします。
第41条
警察は、被疑者に通知し、証人又は関係者にこの法律に対する犯罪を捜査するよう通知することができる。
前項の通知書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。
1.通知を受ける者の氏名、性別、生年月日、登録居住地、居住地または一時滞在。
2.通知の理由。
3.容疑者が出頭する日時と場所。
4. 正当な理由なく出頭しなかったときは、直接処罰の決定をすることができる。
5.通知を行った機関の名前。
届出を受ける者の氏名が不明である場合その他必要があると認められる事情がある場合は、その識別可能な特徴を記載し、生年月日、永住権及び現在の居住地が不明であるときは省略することができる。
容疑者に名前、生年月日、永住権または現在の居住地について尋問する前に、捜査官はまず通知の理由を伝え、起訴を認める機会を与える必要があります。
容疑者は、裁判または捜査中に法定代理人に代理人の代理人を許可することができます。ただし、裁判所または警察当局は、必要と判断される場合、容疑者に直接立ち会うことを要求する場合があります。
第42条
警察は、この法律に対する犯罪の任務で赤字で捕まった人を拘束し、現場の警察機関に出頭するように通知することができます。警察は、その人を強制的に警察機関に連れ戻すことができます。ただし、犯罪者の氏名、居住地または一時滞在が警察に知られ、逃亡の可能性が低い場合は、前条が適用される場合があります。


第3章 判決
第43条
警察当局は、次の行為を行った容疑者を尋問した後、さらなる調査の必要がない限り、速やかに判決を下さなければならない:
1.この法律に対する違反で、法に基づく罰金または懲戒によってのみ罰せられるもの。

2.同法に従って罰金または懲戒処分が科された本法に対する犯罪

3.第1項および第2項に記載されている刑罰は、没収とともに満たされます。
4.没収は別途発表されます。
5 第1号及び第2号に掲げる事件は、免責する。
上記の裁定文書には、次の情報を明記しなければならない:
1.行為を行った者の氏名、性別、生年月日、国民ID番号、職業、永住権または現在の居住地
2。判決の内容。
3.判決の事実と理由。その要旨を明記するだけでよい。
4. 該当する記事。
5.裁定を行った当局と裁定の日付。
6 判決を受理できないと認める者は、判決書が交付された日から五日以内に、当該判決をした警察当局を通じて、簡易裁判所に不服申立てする理由を書面で述べることができる。
第44条
警察機関は、この法律に対する犯罪がささいで明白である犯罪者に通知または尋問することなく、直接判決を下すことができます。直接判決は、NTD 1,500以下の罰金または懲戒に限定されています。
第45条
第四十三条第一項に掲げる事件以外の事件については、取調べの後、簡易裁判所に付託し、判決を下す。
警察当局が裁判所の判決のために付託した事件は、この事件が処罰されるべきではないと判断した場合、または拘留、事業の停止、または事業の終了以外の罰がより適切であると判断した場合、罰を免除されるか、または管轄の簡易裁判所によって課される他の罰の対象となる可能性があります。
第46条
裁判所は、警察当局から付託された事件を受理した後は、さらなる尋問又は捜査を必要とする場合を除き、速やかに判決文書を作成するものとする。
2前項の裁定文書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。 1.犯罪者の氏名、性別、生年月日、国民ID番号、職業、永住権または現在の居住地。
2.判決の内容。
3.判決の事実と理由。その要旨を明記するだけでよい。
4. 該当する記事。
5.判決を下す当局と裁定の日付。
6 判決を受理できないと認める者は、判決書が交付された日から五日以内に、当該判決をした簡易裁判所を通じて、書面により当該判決を提起する理由を述べることができる。
第47条
(削除)
第48条
警察当局は、適切に通知された後、警察当局に報告しなかった容疑者に直接罰を課す場合があります。
第49条
2この法律に対する違反に関する裁判所の判決又は警察の判決の文書があつたときは、その判決を告知し、又は交付し、その書類を、当該者が出席したときは、その書面を、判決を科された者に交付しなければならない。
犯罪者の立会いのもとで発表または交付されない、または犯罪者を尋問せずに作成された裁判所の判決または警察の判決の文書は、警察当局によって5日以内に犯罪者に引き渡されるべきです。
3前二項の事件に関する裁判所の判決の書面は、当該事件を付託した警察当局に提出しなければならない。

 

第 四 章 執行
第50条
懲罰は警察当局が行う。期日までに罰金の全額を支払わなかった場合、警察当局は法律に従って行政執行のために照会されます。
第51条
この法律に対する違反に対する罰は、判決が出るまで執行される。
第52条
拘禁の裁定を受けた者が正当な理由なく執行届に従わないときは、強制収容することができる。
第53条
拘禁は、拘置所において行う。
第54条
拘禁は、人が拘留された瞬間から始まり、24時間の拘留が1日を占めます。
被拘禁者は、全任期が経過した後に釈放されます。釈放時間が深夜から午前8時までの場合、被拘禁者は事前の同意を得て午前8時に釈放することができる。

 

第五章 救済措置
第55条
処罰された当事者は、警察の裁定文書の交付日から5日以内に警察当局の判決が受け入れられないと判断した場合、上訴することができます。
上訴は、理由とともに、判決を下した警察当局を通じて簡易裁判所に書面で提出しなければならない。
第56条
判決を下した警察当局は、上訴の理由が十分であると認めるときは、判決を取り消し、または変更する必要があります。控訴が手続き上の要件を満たしていない場合、または部分的または完全に根拠がないと見なされる場合、当該警察当局は、控訴文書の受領後3日以内に控訴を簡易裁判所に付託し、書面で意見を添付することができます。
第57条
簡易裁判所は、控訴が手続き上の要件を満たしていない、または上訴する権利が失われたと判断した場合、控訴を却下する必要があります。ただし、手続き上の要件を満たさないことが是正可能な場合は、期限前に救済を命じるものとします。
簡易裁判所は、理由が不十分な上告を棄却すべきである。控訴の理由が十分であると認めるときは、元の裁定を取り消し、または変更するものとします。
控訴審の判決は最終的なものとします。
第58条
2判決を受けた者又は事件を付託した警察当局が、本法第四十五条の規定により付託された事件について簡易裁判所の判決を受理できないと認めるときは、当該判決に対して、普通裁判所に不服を申し立てることができる。控訴審の判決は最終的なものとします。
第59条
簡易裁判所の判決に対する不服申立ては、判決文書の交付後5日以内に提起しなければならない。
控訴は、理由とともに書面で簡易裁判所に提出しなければならない。
第60条
事件を付託した罰せられた当事者または警察当局は、上訴する権利を放棄することができます。
2前項の規定による権利放棄は、書面により、原裁当局に提出しなければならない。
第61条
警察当局または簡易裁判所による決定に対する上訴は、その結果が決定される前に取り下げることができます。
警察当局または簡易裁判所の判決に対する上訴の取り下げは、上訴を受理した元の当局に書面で提出する必要があります。
第62条
警察当局または簡易裁判所の判決に対して上訴する権利を放棄し、または上訴を取り下げた人は、その権利を失います。

第 三 編 分則

第 一 章 妨害安寧秩序
第63条
次のいずれかの行為を行った者は、3日以下の拘禁または30,000台湾ドル以下の罰金に処せられる。有害な器具、化合物、その他の危険物を正当な理由なく持ち込むこと。
2.正当な理由なしに銃を発射する。
3.正当な理由なしにドア、窓、ロック、またはその他の安全装置を開閉または改ざんするための工具を携帯する。
4. 他人の身体または財産を危険にさらすような方法で有害な物品を配置、鋳造、または発射すること。
5.公共の秩序と平和を損なうのに十分な方法で風説を広める。
6.マスクの変装をしたり、他の方法で安全を損なう可能性がある程度に他人を怖がらせる。
7.管轄当局の事前の許可なしに、可燃性、爆発性、その他の危険物を製造、輸送、販売、または保管する事業を営む。または関連する規制に違反するビジネス機器および方法を実行します。
8.所管官庁によって禁止されている機器の製造、輸送、販売、持ち運び、または公に展示すること。
2前項第7号及び第8号に規定する重大な違反又は度重なる違反行為は、単独で又は他の罰則と併せて、事業の停止若しくは終了に処する。
第64条
次のいずれかの行為を行った者は、3日以下の拘禁または18,000台湾ドル以下の罰金に処せられる。公園、駅、埠頭、空港その他の公共の場所に群衆を集めて迷惑をかけ、所轄官庁から解散を命じられた後、公序良俗を妨げるおそれのある退去を拒否しようとすること。
2. 利用の意思なく交通・娯楽の切符を購入し、営利目的で転売する行為。
3.バス、ボート、ホテルのサービススタッフ、ポーター、その他の受付スタッフで、観光客を悩ませたり、乗客を積極的に勧誘したりすること。
4.運賃が設定された後に乗客に過大請求し、意図的に乗客の乗車を困難にし、または一般的慣行を超える金額で乗客に欺瞞的に過大請求すること。
5.社会秩序を損なう可能性のあるギャングを率いる、支配する、または参加する。
第65条
次のいずれかの行為を行った者は、3日以下の拘禁または18,000台湾ドル以下の罰金に処せられる。強風または夜間にボートを航行し、思いとどまっているにもかかわらず安全上の懸念が生じる可能性があります。
2.死亡が非疾患関連または非疾患関連が疑われる人々の死体を、死亡調査のために当局に報告せずに埋葬または移転すること。
3.本物の銃に似せ、正当な理由なしに安全を損なう可能性のあるおもちゃの銃を携帯すること。
4.可燃物の保管と使用に注意を払わなかったり、思いとどまらせたにもかかわらず、火災の原因となる傾向があるアイテムを燃料の近くに運んだり置いたりすること。
第66条
次のいずれかの行為を行った者は、3日以下の拘禁または18,000
台湾ドル以下の罰金に処せられる。アヘン剤または麻薬以外の幻覚剤の喫煙、嗅覚、または注射。
2.他人のIDまたは証明書を使用する。
第67条
次のいずれかの行為を行った者は、3日以下の拘禁と12,000台湾ドル以下の罰金に処せられる。特定の人が立ち入ることが許可されていない事業所の担当者または管理者は、身元を知っていても施設への立ち入りを思いとどまらせたり、警察当局に報告したりしません。
2.法律に従って警察による調査または検査を受けている間、虚偽の名前、永住者または現在の居住地を提供したり、声明を出すことを拒否したりすること。
3.この法律によって罰せられる目的で、他の人に対して悪意のある告発を警察に提出すること4
。他人によるこの法律
違反について警察に虚偽の証言または解釈を与えること5。この法律の違反者をかくまうか隠すか.
6。2前項第四号から第六号までに規定する行為を、配偶者、五親等以内の血縁者又は三親等以内の義理の親族の利益のために行う
者は、懲戒処分を受け、又は処罰を免れる。
第68条
次のいずれかの行為を行った者は、3日以下の拘禁またはNTD 12,000以下の罰金に処せられる。公共の場所や家屋の近くで正当な理由なく火をつけ、公共の危険をもたらすこと。
2.言い訳を使用して、居住者の工場、企業、公共の場所、または公的にアクセス可能な場所に嫌がらせをすること。
3.商品の購入または行商、または積極的に金銭を要求すること。
第69条
次のいずれかの行為を行った者は、3日以下の拘禁または12,000台湾ドル以下の罰金に処せられる。管轄当局によって承認された金額を超える通行料を徴収したり、フェリー、港、橋、道路へのアクセスをブロックしようとしたりすること。
2.公共交通機関を利用したり、チケットなしで、または正当な運賃を支払わずに遊び場に入ったり、チケットの購入、または正規料金の支払いを拒否したりすること。
第70条
次のいずれかの行為を行った者は、3日以下の拘禁またはNTD 12,000以下の罰金に処せられる。隣人に危険をもたらす危険な動物を飼育する。
2.危険な動物が通り、建物、または人がいるその他の場所を歩き回ることを許可します。
3.動物が人々を怖がらせることを奨励または許可する。
第71条
所管官庁が立ち入りを禁止されている場所に立ち入った者は、6,000台湾ドル以下の罰金に処せられる。
第72条
次のいずれかの行為を行った者は、NTD 6,000以下の罰金に処せられる。思いとどまっているにもかかわらず、公共の場所や公的にアクセス可能な場所で酔って乱暴になったり、罵倒したり、騒いだりする。
2.正当な理由なく警察の笛を吹いたり、他の警察の警戒信号を発したりする。
3.真夜中に騒いだり大声で話したりして、公共の静けさを乱します。
第73条
次のいずれかの行為を行った者は、NTD 6,000以下の罰金に処せられる。学校、美術館、図書館、展示場、スタジアム、その他の公共の場所で、思いとどまらせているにもかかわらず、喧嘩、喧嘩、騒ぎ、騒ぎ、トラブルを起こすこと。
2.事業境界内の通路に溝、井戸、へこみ、または洞窟のカバーまたは保護バリアを設置していない。
3.緊急事態が展開している事故現場にとどまり、思いとどまっているにもかかわらず救助活動を妨害する。
4.神社、教会、墓石、公共の記念サイトまたは施設を汚し、損傷する。
第74条
次のいずれかの行為を行った者は、NTD 6,000以下の罰金に処せられる。真夜中にさまよい、不審に見えます。尋問されている間に正当な理由を示さず、思いとどまっているにもかかわらず公共の安全に脅威を与えている。
2.正当な理由なしに、人けのない、または無人の建物、鉱山、掘り出し物、車、ボート、または航空機に隠れ、公共の安全に脅威を与える可能性があります。
3.身元不明の人物を直ちに警察当局に報告せずに避難所を提供したり雇用したりすること、したがって公共の安全を脅かす可能性があります。
4.警察の事前の許可なしに道路の両側で植物や物を燃やし、車の運転手の視界と交通安全を損なう可能性があります。
5.パレードのルートを警察当局に報告せず、交通安全を妨害することなく、結婚式、葬儀、または宗教パレードのために人々を集めること。
6.正当な理由なしに棺桶や死体を持って行進して、死体を棺桶に入れずに家に保管したり、言い訳をしてトラブルを起こしたりすること。
第75条
次のいずれかの行為を行った者は、NTD 6,000以下の罰金に処せられる。許可なく街灯や交通標識を操作すること。
2.街灯、交通標識、街路樹、その他の公共施設を損傷する。
第76条
次のいずれかの行為を行った者は、NTD 30,000以下の罰金に処せられます。質屋、さまざまな加工、保管、取引、修理事業が、疑わしい物体に気付いた後、警察当局にタイムリーに報告しなかった。
2.発見された銃器、弾薬、またはその他の爆発物を警察当局に報告しない。
前項第1号に規定する重大な違反行為又は反復違反は、単独で又は他の罰則と併せて事業の停止若しくは終了の対象となるものとします。
第77条
深夜以降に子供やティーンエイジャーを屋内に閉じ込め、すぐに警察当局に報告しなかった公共のアミューズメントアーケードの担当者または管理者は、NTD15,000以下の罰金に処せられます。重大な違反または繰り返しの違反は、単独で、または他の罰則と組み合わせて、事業の停止または終了の対象となります。
第78条
次のいずれかの行為を行った者は、NTD15,000以下の罰金に処せられます。現在の紙幣のコピー、縮小コピー、または拡大コピーを作成し、それらを流通または販売すること。
2. 偽造紙幣・貨幣の製造、流通又は販売
第79条
次のいずれかの行為を行った者は、3,000台湾ドル以下の罰金または懲戒処分に処せられます:
1. 公共の場所での行商や、思いとどまっているにもかかわらず交通を遮断する。
2.思いとどまっているにもかかわらず、路地、車線、または小道を横切って衣類を吊るして乾かす。
3.思いとどまっているにもかかわらず動物を虐待する。

 

第 二 章 風俗妨
第80条
以下の行為はいずれもNTD 30,000以下の罰金に処せられる。

性的取引に従事しているこの刑罰は、地方自治規則第91条の1第1項から第3項に規定する事情については、適用しない。

【下線解説】社会秩序維持法第 80 条第 1 項第 1 号は、営利を目的として強姦または宿人を行った者は、3 日以下の拘留または 3 万元以下の罰金に処すると規定している。
2. 公共の場所または公共のアクセス可能な場所で売春を行う目的で勧誘すること。
第81条
以下の行為はいずれも、3日以下の勾留と10,000元から50,000元以下の罰金に処せられる。加重事情のある行為については、5日以下の勾留に処することができる。
1.調達、 前条第一号に規定する売春の調達については、この刑罰は適用しない。
2. 公共の場所又は公共の場で売春婦を調達する目的で勧誘すること。
第82条
以下の行為はいずれも、3日以下の勾留またはNTD 12,000以下の罰金に処せられる。思いとどまっているにもかかわらず、公共の場所または公的にアクセス可能な場所で物乞いをする
2.公共の場所や公共の場でわいせつな歌を歌ったり、わいせつな動画を再生したり、その他のわいせつなスキルを実行したりすること。
前2項の楽曲又は映像が劇場、読み聞かせ店、ナイトクラブ、ダンスクラブその他これらに類する施設において歌われ、又は演奏された場合、重罪又は度重なる違反に対しては、営業の終了若しくは営業の停止その他の罰を科すことがあります。
第83条
以下の行為はいずれもNTD 6,000以下の罰金に処せられる。他人の寝室、バスルーム、トイレ、更衣室を意図的に覗き見することは、プライバシーの侵害を構成しています。
2.裸体を露出したり、公共の場所や公的にアクセス可能な場所でスケベな姿勢を示したりすることだけは、思いとどまっているにもかかわらず、道徳規範に違反しています。
3.わいせつな言葉、行為、またはその他の方法で人々に嫌がらせをする。
第84条
非公開の場所または非公開のカジノでギャンブルをした人は、NTD 9,000以下の罰金に処せられます。
第3章 公務への干渉
第85条
以下の行為はいずれも、拘留またはNTD 12,000以下の罰金に処せられる。法律に従って職務を遂行している政府職員に対して明らかに不適切な言葉や行動を使用するが、強制を使用したり侮辱したりしない程度ではない。
2.公務を遂行している公務員を妨害するために人を集めて騒ぐこと。
3.政府関係者に意図的に虚偽の災害報告を行う。
4.特にそうしないように頼まれた後、正当な理由もなく警察のホットラインにダイヤルする。
第86条
政府機関やその他のオフィスビルで故意に騒いだり商品を販売したりし、思いとどまっているにもかかわらず持続する人は、3,000台湾ドル以下の罰金または懲戒処分の対象となります。
第4章 他人の身体及び財産への干渉
第87条
以下の行為はいずれもNTD18,000以下の罰金に処せられる。他人に暴力を振るう。
2.戦う。
3.戦う目的で人を集める。
第88条
以下の行為はいずれもNTD 3,000:
1以下の罰金に処せられる。他人の動物、ボート、いかだ、その他の商品を解放したり、許可なく他人の車やボートを運転したりすること。
2.誰かの木、野菜や果物、花、または他の植物を自由に摘む。
第89条
以下の行為はいずれも、NTD 3,000以下の罰金または懲戒処分に処せられます:
1。 正当な理由なしに他人に催眠術をかけたり、薬を投与したりすること。
2.思いとどまっているにもかかわらず、正当な理由なしに他人をストーカーすること。
第90条
以下の行為はいずれも、NTD 3,000以下の罰金または懲戒処分に処せられます。 他人の家の碑文、店の看板、またはその他の通知や看板を汚したり損傷したりすること。
2. 他人の交通機関、壁、家屋その他の建物に無断で掲示、中傷、塗装、彫刻する行為。
第91条
以下の行為はいずれも、NTD 1,500以下の罰金または懲戒処分に処せられます。 他人の身体、衣服、または所持品をひどく汚したり濡らしたりすること。
2.他人の農地を故意に踏みつけたり、家畜を土地に放したりすること。
3.思いとどまらせたにもかかわらず、他人の土地で許可なく家畜を釣り、または飼育すること。
4.思いとどまらせたにもかかわらず、他人の土地で許可なく石や土を掘り出したり、廃棄物を処分したり、水を汲んだりすること。


第 四 編 附則
第91-1条
市または郡(市)政府は、性地区の設立と管理を管理する自治条例を制定することができます。
2前項に規定する自治条例は、次に掲げる要件を含むものとする。
1. 地区が都市計画区域内にあり、商業地区に限られる場合。
2.地区が非都市部にある場合、子供や若者のためのレクリエーションエリアを除いて、特にレクリエーション目的の土地に限定されます。
3 前二号の地区は、学校、保育園、寺院、教会等の建物から適当な距離を保てなければならない。
4.風俗営業経営は登録され、認可されるものとします。許可なしで風俗営業は許可されていません。
5 刑法第231条、第231条の1、第233条、第240条、第241条、第296条の1、児童青少年性取引防止法第23条から第27条まで、児童青少年の性的搾取防止法第32条から第37条まで又は人身売買防止法の罪を犯し、有罪判決を受けた者は、風俗取引会場の責任者として働くことができない。
6. 風俗営業所の担当者が前項の罪を犯し、有罪判決を受けたときは、当該会場の許可は取り消され、又は無効となる。
7.性交易服務者は、登録され、認可され、定期的に健康診断を受ける必要があります。風俗営業所の責任者は、その場の風俗サービス提供者に定期的な健康診断を受けるよう促す責任があります。
8.性交易服務者が刑法第285条またはHIV感染管理および患者の権利保護法第21条に規定された犯罪を犯した場合、その許可は取り消されるか廃止されるものとします。
9.性交易服務者が健康診断により前項の病気に感染していることが発見された場合、その免許は停止され、治療を受けるように通知されます。許可は完全に治癒次第返却されます。
10.性売買の勧誘または性取引の調達を意図した公共の場所または公的にアクセス可能な場所での広告は禁止されています。
2011年11月4日に改正されたこの法律の条項が施行される前に市または郡(市)によって制定されたそれぞれの自治条例に従って性取引が行われていた会場は、同じ会場で引き続き営業することができます。
3刑法第231条は、前二項の規定により性風俗取引を行う者には、適用しない。
市または郡(市)政府は、第80条、および本条第1項および第2項に記載されているセックスサービス提供者が他の仕事を探し、または職業訓練に参加するように紹介するための支援を提供するものとします。
第92条
この法律に違反した事件を扱う裁判所は、この法律に明示的に規定されていない限り、刑事訴訟法を遵守するものとします。
第93条
この法律に対する犯罪を処理するための手続きは、行政院と司法院が共同で確立する。
拘置所の設置と管理に関する規則は、行政院によって制定されるものとします。
第94条
この法律は、公布の日に施行する。

第80条
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